Our new NorthStandard site is now live. There will be no new content or updates added to this site. For the latest information, please visit our new site north-standard.com.
英国排出量算定、報告及び検証 (UK-MRV)規則
当クラブでは、以前 IMOデータ収集システム(IMO-DCS) および EU排出量算定、報告及び検証 (EU-MRV) 制度への排出量データの報告に関連するガイダンスを公表しています。
当クラブでは、以前 IMOデータ収集システム(IMO-DCS) および EU排出量算定、報告及び検証 (EU-MRV) 制度への排出量データの報告に関連するガイダンスを公表しています。
欧州連合からの脱退後、英国はEU法令を維持、改定してUK-MRV制度を確立し、英国の港に入港する総トン数5000トンを超える船から排出量データを算定、報告及び検証しています。
海事情報ノート (MIN 669 (M+F)) 「UK-MRV制度への排出量データの報告」には、新システムの導入に対する法的助言と実施上の配慮点が掲載されており、そのうちいくつかを以下にまとめています。
- UK-MRV要件は、旗国に関係なく、国の港に入港する総トン数5000トンを超える船に適用可能となります。
- EU-MRV体制の下で適用される同様の例外が、UKーMRV制度の下でも船舶、すなわち軍艦、海軍補助艦艇、漁船または魚加工線、機械的手段で推進されない船および非商業目的で使用される官船に適用されます。
- 以下の航海での排出量データは UK-MRV排出量報告書に含めることが必要になります:
-英国の港間の航海
-英国とEEA域外国の間の航海
-上記の航海で英国の港で生成された排出量
-英国と英国海外領土または王室属領、例えばフォークランド諸島、ジブラルタル、マン島、ジャージー島の間の航海ただし、2か所の王室属領または海外領土間の航海は含める必要はありません。同様にして、海外領土または王室属領の港から英国以外の港への航海は含める必要はありません。
- 英国とEEA諸国(EU-MRV制度下にある港)の間の航海は、すでにEU-MRV制度下で報告済みであるため、UK-MRV制度下では報告する必要はありません。
- UK-MRV制度は2021年末までの完成が見込まれています。メンバーの皆様には、2022年の報告期間に向けて、2022年1月以降 、UK-MRV制度向けの航海でのデータ収集を開始することが要求されます。2023年まで強制措置は行われません。
- 2021年6月1日より、英国またはEEA加盟国で2020年に使用されていた船は、EU-MRV制度を遵守するため、2020年の報告期間中に取集された排出量データの適合証書(DoC:Document of Compliance )を携帯する必要があります。EU-MRV制度の下で発行され、英国とEEA加盟国の間の航海をカバーするDoCは、それら航海において英国のDoCと同等であると認められます。
- 2021年12月31日以降は、評価済みのUK-MRV算出計画が整っている必要があります。本船が既にEU-MRV制度の下で算出計画を使用している場合、メンバーはこの計画がUK-MRV制度に適合しているか、あるいは変更が必要かを検証者とともに確認する必要があります。
- 各船の算出計画の評価と年次排出量報告書の検証は認定検証者により行われる必要があります。2023年1月1日以降は、すべての検証者は英国認証機関認定審議会(UKAS)による認定を受けなければならず、メンバーの皆様は依頼する検証者の状況を確認する必要があります。
- 2023年6月30日以降は、英国の港を出入港する航海をカバーする、前報告期間に作成された個別のDoCが必要で、このDoCはEU-MRV制度の範囲外となります。
- 算出計画、排出量報告と適合証書のテンプレートは英国政府により間もなく利用可能になります。
英国の港に寄港する船をお持ちのメンバーの皆様には、上記に細心の注意を払い、今後の UK-MRV規制への適合を確実にすることが推奨されます。
カテゴリ: Loss Prevention, Pollution, Sustainability