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2022年マイマイガの季節到来について
特定の 極東地域の港に寄港する船舶は、破壊的な影響力を持つ森林害虫で、以前アジア型マイマイガ(AGM)と呼ばれていた鱗翅目ドクガ科に関連する存在確認検査および不在証明を提出する必要がある時期がやってきました。
特定の 極東地域の港に寄港する船舶は、破壊的な影響力を持つ森林害虫で、以前アジア型マイマイガ(AGM)と呼ばれていた鱗翅目ドクガ科に関連する存在確認検査および不在証明を提出する必要がある時期がやってきました。
「ジプシー」という用語は不適切と見なされるため、一般名「アジア型マイマイガ(Asian gypsy moth)」の英語名には使用されなくなります。 昆虫および関連生物の一般名リストを作成するアメリカ昆虫学会(ESA)は、マイマイガの新しい英語一般名として「スポンジモス(spongy moth)」を 採用 しました。
今年はこの他にも別の変更があり、2022年1月にアメリカ合衆国農務省(USDA)とカナダ食品検査庁(CFIA)が発行した共同 報告 書によると、船舶がマイマイガ不在がいないことを証明する必要があるリスク期間が一部の地域に対して改訂されました。
規制区域および特定のリスク期間を持つ国 | 港または地区 | 特定リスク期間2021年 | 特定リスク期間2022年 |
極東ロシア | ナホトカ、オルガ、プラスタン、ポスイエ、ルスキー島、スラビヤンカ、バニノ、ウラジオストク、ボストーチヌイ、ザルビノ、コズミヌ | 7月1日から9月30日 | 6月15日から10月15日 |
中華人民共和国 | 北緯31度15分以北を含む中国北部のすべての港湾 | 7月1日から9月30日 | 7月1日から9月30日 |
大韓民国 | すべての港湾 | 7月1日から9月30日 | 7月1日から9月30日 |
日本-北日本 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、秋田県、山形県 | 7月1日から9月30日 | 6月15日から10月15日 |
日本-本州/西日本 | 新潟県、富山県、石川県 | 6月25日から9月15日 | 7月1日から9月30日 |
日本-本州/東日本 | 福井県、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、三重県 | 6月20日から8月20日 | 7月1日から9月30日 |
日本-南日本 | 和歌山県、大阪府、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、宮崎県、熊本県、鹿児島県 | 6月1日から8月10日 | 5月15日から8月30日 |
日本-南西諸島 | 沖縄県 | 5月25日から6月30日 | 5月25日から6月30日 |
米国とカナダ以外にも、季節性病害虫検査措置を実施することが知られている他の国は、オーストラリア、ニュージーランド、チリ、アルゼンチンです。
オーストラリアでは、船舶監視検査の実施企画は 毎年1月から5月の間です。2021年に指定されたリスク期間中に規制区域に寄港した船舶は、2022年1月1日から豪州植物検疫当局(DAWE)により判定されています。この活動は2022年5月31日に終了予定です。
ニュージーランドでは、第一次産業省(MPI) がヒッチハイカー害虫を扱う主管官庁であり、要件は Craft Risk Management Standard (CRMS)-- 船舶のパート-3に記載されています。2018年2月1日に施行されたこの要件では、 過去12カ月間 に特定のリスク期間中に規制対象地域のいずれかに寄港した船舶は高リスクとみなされます。当該船舶は、ニュージーランド到着時に、(MPIが認定された)検査機関からの有効な不在証明書を提出する必要があります。
チリでは、要件は 過去24ヶ月間に 北緯60°から20°の間の北東アジアおよび極東アジアの港に入港した船舶に適用されます。 植物検疫証明書のコピーと、過去2年間に寄港した港の一覧を、船舶の入港の24時間前までにチリ農畜産業局(Servicio Agricola y Ganadero:SAG)に提出する必要があります。
アルゼンチンでは、要件は過去24か月間に指定されたリスク期間中に規制区域を寄港した船舶に適用されます。船舶が到着する72時間前までに、規制区域内の最後の寄港地で発行された認定された認証機関からの出航前の不在証明書および過去2年間に寄港した港湾リストをアルゼンチン農畜産品衛生管理機構Servicio Nacional De Sanidad Y Calidad Agroalimentaria:SENASA)に提供しなければなりません。
メンバーの皆様方には、マイマイガの季節における船主と用船者の基本的な義務と責任に関する実践的な解決策を提供することを目的とする、添付された 定期傭船契約におけるBIMCOの条項をご覧になることをお勧めします。
カテゴリー: Loss Prevention