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規則更新2022/23

News & Insights 27 June 2022

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サステナビリティが国際海事機関(IMO)の意思決定において重要な位置を占める状況を受けて、海運業界に規制変化の波が押し寄せてきています。 本記事では、2022年と2023年に施行されるいくつかの重要なIMO規制の概要について説明します。

Ship smoke

202241日に施行された規制

MARPOL条約附属書IおよびVI2規則、第14規則および第18規則の改正- 決議MEPC.324(75) –燃料油サンプリングおよび検証

硫黄分含有率0.50%制限の統一的実施と検証をサポートするために、MARPOL条約附属書 VIが改正され、船舶から採取された 「使用中」 燃料油と 「船上」 燃料油サンプルを区別する定義が導入されました。

 「使用中サンプル」 の採取を容易にするため、2022年4月1日以前に建造された船舶は、2023年4月1日以降の最初の IAPP 更新調査までに、サンプリングポイントを指定するか必要に応じてサンプリングポイントを取り付けることが求められます。2022年4月1日以降に建造された船舶については、引渡し時にサンプリングポイントを設置し指定する必要があります。これらの要件は、低引火点燃料、すなわち引火点が60℃未満の燃料用の燃料油サービスシステムには適用されません。

その結果、附属書Iが改正され、国際大気汚染防止証書(IAPP証書)が更新され、サンプリングポイントへの言及が追加され、低引火点燃料油の供給システムは対象外の旨が示されました。

MARPOL条約付属書VIの付録VIも改正され、 MARPOL条約で提供された燃料油サンプル」 の検証手順が簡素化され、「使用中サンプル」 および 「船上サンプル」 の検証手順が追加されました。船舶がコントロールできない硫黄含有量のわずかな過剰に対して不当に罰金を科されることを避けるために、95%信頼限界の適用が認められています。これは、「使用中サンプル」 と 「船上サンプル」 を試験する場合、許容硫黄分含有率が0.10%および0.5%に対してそれぞれ0.11%および0.53%に引き伸ばされることを意味します。

詳細については、当クラブ 記事 燃料油のサンプリングと指定サンプリングポイントに関するガイドライン」をご参照ください。メンバーの皆様には、これらのガイドラインに適合して船舶の燃料供給システムから安全にサンプルを採取できるように、燃料油のサンプリング手順を見直すことをお勧めします。
 

MARPOL条約附属書VI20規則および第21規則の改正 – 決議MEPC.324(75) – エネルギー効率関連条約(EEDI

第20規則に第3項が追加され、EEDI規制値およびEEDI到達値と関連情報をIMOへ報告することが義務付けられました。

さらに、EEDI規制値に関する第21規則表1は、コンテナ船、大型ガス運搬船(15,000DWT以上)、一般貨物船、LNG運搬船および非従来型推進装置を有するクルーズ旅客船を対象とするEEDIフェーズ3規制の適用開始日を2025年1月1日から2022年4月1日への前倒しを目指して置き換えられました。段階的削減要件はコンテナ船に適用され、小型コンテナ船の削減率30%から始まり、大型コンテナ船の最大削減率は50%まで増加します。

超大型ばら積み貨物船(279,000 DWTを超える)のEEDIリファレンスラインは、実際のDWTに関係なく、279,000DWTに基づいて計算されて一定になります。

温室効果ガス(GHG)排出量の削減のために考慮する必要のある技術上の対策と運用上の対策が多数あるため、メンバーはこれらの要件に留意することをお勧めします。
 

20226月に施行された規制

バラスト水管理条約(BWMC)の改正–  決議MEPC.32575 –バラスト水管理システムの試運転試験(規則E-1)および国際バラスト水管理証明書の形式(付録I

バラスト水処理装置(BWMS)搭載後、機械的、物理的、化学的、生物学的プロセスが正しく機能していることを検証するために、バラスト水処理装置搭載時の試運転に関するガイダンスの改正( BWM.2/Circ.70/rev.1 )に基づく試運転試験を行う必要があります。

さらに、D-1規則、D-2規則およびD-4規則以外の管理方法の新しいチェック項目が国際バラスト水管理証明書に追加されました。これは、受入施設(B-3.6-7)などの代替方法を使用する船舶を対象としています。

メンバーの皆様は、試運転試験がバラスト水処理装置の製造業者又は供給者から独立した、旗国政府またはその代理として活動する認定機関によって承認された事業体によって実施されることをご留意ください。一部の旗国政府より、BWMC改正に先立ち試運転試験の早期実施が要求されています。詳細については、 当クラブのウェブサイトをご覧ください。
 

国際海上危険物規程(IMDGコード)改正(40-20)- 決議MSC.477102

最新の改正(40-20)は、アルコキシドの隔離要件、液状有機物質に関連する隔離、炭の区分と輸送、炭の自然発火を伴う事故後、複合一貫輸送用UNポータブルタンク(危険物用ポータブルタンク)の区分、およびラベルに関する規定、医療廃棄物の新しい処理規程およびその他の更新されたガイダンスの導入に関連しています。

2021年1月1日から、この改正は特定の旗国によって完全にまたは部分的に自主的に適用されました。2022年6月1日以降、この改正は義務付けられます。

IMDGコードの対象となる危険物の輸送に関与しているメンバーは、船舶のコンプライアンスに関する旗国の要件に十分な注意を払うことをお勧めします。
 

2021排ガス浄化装置(EGCS)ガイドライン– 決議MEPC.34077

MARPOL条約附属書VI第14規則では、船舶で使用する燃料油中の硫黄分濃度(質量パーセント)が規制されています。さらに、低硫黄燃料の代わりに排気ガス洗浄システム(EGCS)(MARPOL 条約附属書 VI 第 4 規則で指定)を使用することは、第14規則に準拠するための代替手段と見なされます。

2021排ガス浄化装置(EGCS)ガイドライン(決議MEPC.340(77))は、以前に発行された2015排ガス浄化装置ガイドライン(MEPC.259(68))を更新し、スクラバーが硫黄排出制限を満たし、同時に排水の環境基準にも適合します。

新しいガイドラインは、2022年6月1日以降に納入契約されるEGCS設備搭載または実質的な変更があったEGCS設備搭載の全てに適用されます。納入契約日が2022年6月1日より前と文書化されていますが、納入が遅れた場合(たとえば、コロナパンデミックの制限による)、2015排ガス浄化装置(EGCS)ガイドラインが引き続き適用される場合があります。2022年6月1日より前に搭載された装置は、再承認を必要としません。

すべての、排ガス浄化装置(EGCS)(新旧)に適用される改正されたMEPCサーキュラー(MEPC.1 / Circ.883 / Rev.1)は、単一の監視装置の故障時のコンプライアンス、およびEGCSが排ガス浄化装置ガイドライン規定を満たしていない場合に取るよう推奨された措置を示すための更新されたガイダンスを提供しています。

スクラバー(EGCS)を装備した船舶を有するメンバーは、これらの要件に留意しつつ確実に順守することをお勧めします。
 

国際航空海上捜索救助手引書(IAMSAR)改正- 決議MSC.1/Circ.1640

最新の改正では、海上における遭難及び安全に関する世界的な制度(GMDSS)の最新式化における最近の動きと、新しい遠隔海事移動衛星システム(RMSS)であるイリジウムの導入が考慮されています。 海上移動局向けのIAMSARマニュアル第III巻には、第12節に追加された新しい行動指標カード(アクションカード)も盛り込まれています。

メンバーは、上記マニュアルによる指導を受け、SOLAS条約第V章 21規則に従って、IAMSARマニュアル第III巻の最新版を船内に搭載することをお勧めします。
 

20227月に施行される規制

フロートフリー緊急位置指示無線標識(EPIRB)、簡易型航海情報記録装置(S-VDR)および航海データ記録装置(VDR)の性能基準-決議MSC.471(101) 決議MSC.493(104) および  決議MSC.494(104)

IMOは、EPIRB性能基準を改正することでより最新の技術を導入し、これらのデバイスの機能をさらに改善して、遭難警報と位置特定に役立たせることを目的としています。新しい性能基準の主な更新では、ビーコンに全世界測位システム(GNSS)受信機(GPS、GLONASSなど)と船舶自動識別装置(AIS)送信機を備えることが必須要件であるため、ビーコンの緊急信号には位置決定とAIS位置特定信号が備わっています。2022年7月1日以降に搭載されるEPIRBは、改正性能基準に対して型式承認される必要があります。

最新EPIRB性能基準の要件を満たすには、VDRの自動浮揚型データカプセルが必要であるため、EPIRB性能基準の更新によりIMOのVDRおよびS-VDR性能基準に波及効果が算出されました。2022年7月1日以降に搭載されるVDRは、 MSC.494(104)によって改正されたようにIMO Resolutio MSC.333(90) に承認されます。 同様に、2022年7月1日以降に搭載されるS-VDRsは、 MSC.214(81)および MSC.493(104)によって改正されたようにIMO Resolutio MSC.163(78) に承認されます。

メンバーはこれらの要件に注目し、2022年7月1日以降に搭載される上記の船舶に備える航行設備および無線設備が最新の性能基準に準拠していることをメーカーと相談して計画することをお勧めします。また、EPIRB試験とメンテナンスは、特にGNSS / AIS対応EPIRBの場合、最新のガイドラインに従って行う必要があります。
 

202211月に施行される規制

MARPOL条約附属書IIVおよびVIの改正– MEPC.328(76)決議MEPC.330(76) および 決議MEPC.1/Circ.892 –無人非自己推進式(UNSP)バージの検査および認証要求の適用除外。

これらの改正には、免除証書テンプレートとともに、各附属書の下での無人非自己推進式(UNSP)の個別の定義が含まれています。無人非自己推進式(UNSP)バージが特定の条件が満たされていることを確認するための検査を受けた場合、管理当局は5年を超えない期間で年次検査および認証要求を適用除外することを指定します。

一般的に、無人非自己推進式(UNSP)バージは次のようなバージとして定義されます。

  • 機械的な方法で推進されない。
  • 航行中は人間または生きている動物も乗船していない。
  • 油を運搬しない。燃料油タンク、潤滑油およびビルジ燃料残留物タンクがなく、油を使用したり、残留油を生成したりする可能性のある機械が取り付けられていない(付録I)。および/または
  • 輸送中に下水を保持するために使用されていないか、下水を生成する可能性のある取り決めがない(付録IV)。および/または
  • 排出物を発生させる可能性のある装置、機器および/または機械が取り付けられていない(付録VI)。

免除証書の条件は、無人非自己推進式(UNSP)バージが非準拠になった場合に、船主または運航者が旗国政府の管理およびポート・ステートに通知する義務であることに注意する必要があります。そのような免除証書は、船主または運航者が管理当局および/またはポート・ステートに通知するかどうかに関係なく、無人非自己推進式(UNSP)バージが上記無人非自己推進式(UNSP)バージの定義を満たさない場合はいつでも効力を失います。
 

MARPOL条約附属書I改正– 決議MEPC.329(76) – 北極圏

北極海域における船舶による燃料としての重質燃料油(HFO)の使用と輸送のリスクを軽減するために、MARPOL条約附属書I(新しい規制43Aの追加)の改正案が採択されました。

これらの要件は2022年11月1日に発効しますが、使用と運送の禁止は2024年7月1日より有効になります。

これは船舶の安全の確保または捜索救助活動に従事している船舶、および油流出への準備と対応に専念している船舶を除くすべての船舶に適用されます。

北極圏やその周辺で船舶を運航しているメンバーは、これらの改正に注意することをお勧めします。ただし、二重底で保護された燃料油タンクを備えた船舶は対象除外であり、北極海に隣接する海岸線をもつ締約国の船舶には免除され、これらの船舶は2029年7月1日までHFOを保持し続けることができます。

また、メンバーは、純粋に偶発的な船舶からの流出の場合を除いて、MARPOL条約違反に関する罰金および関連費用のP&I補償は裁量的にのみ利用可能であることを再認識してください。
 

改正MARPOL条約付属書VI – 決議MEPC.328(76) – 国際輸送の炭素強度を削減に向けた義務的目標ベースの技術的および運航面の対策

改正MARPOL条約付属書VIは炭素強度測定を導入します(船舶がエネルギー効率を改善し、燃費実績の格付け制度(CII)およびCII格付け(AからE)を確立するための技術的手段に従ってエネルギー効率指標(EEXI)を計算するための要件)。格付けの閾値は、2030年に向けてますます強化されていきます。格付け結果が「3年連続でD」または1年で「E」の低評価となった船舶は、エネルギー効率管理計画(SEEMP)の一環として「是正措置計画」を作成し、承認を得る必要があります。

2022年12月31日までに、総トン数400トン以上の船舶は承認されたSEEMPを船上に所持することが義務付けられ、SEEMPの実行は審査の対象となります。総トン数5,000トンを超える船舶の場合、SEEMPには、CII目標の達成方法に関する実行計画などの必須項目も含める必要があります。

6月6日から10日にかけて、国際海事機関(IMO)第78回海洋環境保護委員会(MEPC 78)がバーチャル形式で開催されました。今次会合では以下の決議が採択されました。

  • 決議MEPC.346(78)-2022年船舶エネルギー効率管理計画書の作成に関するガイドライン
  • 決議MEPC.347(78)-船舶エネルギー効率管理計画書Part IIIの検証及び会社審査に関するガイドライン
  • 決議MEPC.348(78) -2022年 船舶燃料消費量データ及びCIIの認証に関するガイドライン
  • 決議MEPC.349(78) - 2022年 船舶燃料消費量データベースの開発及び管理に関するガイドライン
  • 決議MEPC.350(78) - EEXI到達値の計算方法に関するガイドライン
  • 決議MEPC.351(78) - 2022年EEXI到達値のの検査および認証に関するガイドライン
  • 決議MEPC.352(78) - 2022年 CIIの計算方法に関するガイドライン(CIIガイドライン、G1)
  • 決議MEPC.353(78) - 2022年 CIIリファレンスラインに関するガイドライン(CIIリファレンスラインガイドライン、G2)
  • 決議MEPC.354(78) - 2022年 CII格付けに関するガイドライン(CII格付けガイドライン、G4)
  • 決議MEPC.355(78) - 2022年 CII計算のための補正係数及び航海調整に関する暫定ガイドライン(CIIガイドライン、G5)
  • 決議MEPC.1 /Circ.901-MARPOL条約付属書VIの締約国ではない国から船舶燃料油消費量のIMO DCS(データ収集要件)へのデータ提出に関するガイダンス

原則的に、決議MEPC-78は、エネルギー効率指標(EEXI)、燃費実績の格付け制度(CII)および船舶エネルギー効率管理計画(SEEMP)に関連するガイドラインを完成させました。これらのガイドラインが採択されると、EEXI、CIIおよびSEEMPの実行準備が整います。EEXIテクニカルファイルは、2023年1月1日以降最初の国際大気汚染防止証書(IAPP)の年次、中間又は更新検査の際に、または国際エネルギー効率証書(IEE)の初回検査の際に承認される必要があります。2023年分のデータに基づくCIIの最初の報告は、2024年3月31日までに実施予定されています。

影響を受ける船舶のメンバー全員は、船舶エネルギー効率管理計画(SEEMP)を更新してパートIIIを含め、船舶運航炭素強度計画を定める必要があります。十分な評価が得られた場合、2022年12月31日までに更新された確認書(CoC)を受け取ります。

決議MEPC.346(78)は、この新しい計画に関するサンプル書式を提供し、決議MEPC.347(78)は確認書に関するサンプル書式を提供します。

メンバーが今後の規制に備え、これらの課題への対処の支援を目的として、スタンダードクラブは海運輸送における脱炭素化に関する多くの側面を検討するワーキンググループと諮問委員会を結成しました。ガイダンスは、メンバーのワークショップ、ウェビナー、記事および物理的意思疎通の組み合わせを通じて提供されます。当クラブの 「代替燃料」’ ウェブページ
 で詳細情報をご覧いただけます。

20231月に施行される規制

IMO船舶の有害な防汚方法の規制に関する条約(AFS条約)の改正– 決議MEPC.331(76) – シブトリン含有の防汚塗料の使用を禁止

本改正は、2023年1月1日以降、シブトリンを含む防汚塗料をいかなる船舶にも塗布または新たに塗布してはならないことを意味します。

2023年1月1日時点で、船体外層にシブトリン含有の防汚塗料が残っている船舶は、当該防汚システムを除去するか、下層の非準拠のAFSから浸出するこの物質に対する境界を形成する塗装を塗布する必要があります。これは、2023年1月1日以降に次に予定されている防汚方法の更新時までに行うものとしますが、シブトリン含有の防汚方法の船舶に対する最後の申請から60か月以内である必要があります。

上記の要件は、以下の船舶には適用されません。

  1. 2023年1月1日前に建造された固定式または浮体式プラットフォーム、浮体式LNG貯蔵設備(FSUs)および浮体式生産貯蔵積出設備(FPSOs)であって、2023年1月1日以降に乾ドックに入渠していないもの。
  2. 国際航行に従事していない船舶、および
  3. 沿岸国により認められた場合、国際航海に従事する総トン数400トン未満の船舶。

さらに、AFS条約の改正付属書4は、国際防汚方法(IAFS)証明書の改訂モデル書式を提供します。改正要件への遵守の検証に基づいて、船舶の規制された防汚方法のコンプライアンスオプションを反映する更新されたIAFS証明書が発行されます。

シブトリンの規制を含むAFS条約改正案の採択に続いて、決議MEPC-78は防汚方法のサンプリング採取、検査および調査に関する3つの改正ガイドラインを採択しました。

  • 決議MEPC.356(78) - 2022年船舶の防汚方法の短時間サンプリング採取に関するガイドライン
  • 決議MEPC.357(78) - 2022年船舶の防汚方法の検査に関するガイドライン
  • 決議MEPC.358(78) - 2022年船舶の防汚方法の検査および認証に関するガイドライン

メンバーは、上記の要件に注意し、シブトリンが含有しないように防汚塗料を調達する際に必要な計画立案が行われているか確認することをお勧めします。2023年1月1日時点で既にシブトリンを含有する防汚方法を使用する船舶の場合、改正要件に準拠するため、該当防汚塗料の除去または塗装メーカーとの協議によるは溶出防止塗料の上塗りのいずれかを計画する必要があります
 

2011年船外保管プラットフォーム(ESP)コードの改正 – 決議MSC.483(103)

ばら積み貨物船および油タンカーの検査強化プログラムに関する国際コード2011(2011 ESPコード)は、油タンカーおよびばら積み貨物船の貨物およびバラストエリアの定期的かつ安全検査のための検査基準を確立します。

これらの改正により、2023年1月1日以降、二重底で保護された燃料油タンクの最初の更新検査で「被検部」の板厚計測のみを行う必要があります。これにより、油タンカーの板厚計測要件がばら積み貨物船の板厚計測要件と一致します。
 

STCW条約1978年の改正– 決議MSC.486(103)

1978年STCW条約の規則I/1.1の改正には、「高電圧」の新しい定義が含まれており、「1,000 ボルトを超える交流(AC)又は直流(DC)の電圧」を意味します。

メンバーは本改正に留意することをお勧めします。「高電圧」という用語を使用した能力の最低限の基準がある場合、新しい定義が適用されます。
 

STCWコードのパートAの改正– 決議MSC.487(103)

この改正には、「運航レベル」の定義に電気技術海技士が含まれ、その責任が明確になっています。

メンバーは、電気技術海技士の認定に関する新しい要件に留意し、確実に順守することをお勧めします。
 

国際海上固体ばら積み貨物(IMSBC)コードの改正(06-21

202311日から任意適用および2023121日から強制適用)

国際海上固体ばら積み貨物(IMSBC)コードの更新には、グループA貨物の定義の変更、硝酸アンモニウム系肥料(無害)の再分類、およびはまぐりの殻そして鉛や粒状三重過リン酸石灰を含むと浸出残渣の新しい貨物附則が含まれます。

改正は2023年12月1日に発効し、2023年1月1日から任意で早期実施されます。

固体ばら積み貨物の輸送に関与しているメンバーは、船舶のコンプライアンスに関する旗国の要件に十分な注意を払うことをお勧めします。
 

国際海上危険物規程(IMDGコード)改正 (41-22)

202311日から任意適用および202411日から強制適用)

IMDGコードは、既存の危険物または新しい物質に関する新しい要件を考慮して、2年ごとに定期的に検討および更新されます。

本改正は、すべての輸送方式の推奨事項を設定した、国連危険物輸送に関する勧告の更新に沿ったものです。

本改正は2024年1月1日に発効しますが、2023年1月1日から一部の締約政府によって任意で適用される場合があります。

個品危険物の輸送に関与しているメンバーは、船舶のコンプライアンスに関する旗国の要件に十分な注意を払うことをお勧めします。
 

202311月に施行される規制

MARPOL条約付属書IIの附録Iの改正-決議MEPC.34478-改正されたGESAMP危険有害性評価手順

これらの改正には、GESAMPハザードプロファイル表の更新を反映するために、ケミカルタンカーで運ばれる有害液体物質の分類に関するガイドラインが含まれています。その結果、「改正されたGESAMP危険有害性評価手順の略称」というタイトルの表が置き換えられました。

メンバーは、これらの改正に留意し、それに応じて指導を受けることをお勧めします。

カテゴリー: Loss Prevention

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