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インドネシア - インドネシア海軍による停泊中船舶の拘留に関する最新情報
インドネシア海運総局(DGST)は、ビンタン/バタム沖(「東港外錨地(OPL)」)のインドネシア領海内で指定された錨地の詳細を提供しました。
この問題に関する以前の警告に続き、DGSTはリアウ諸島とタンジュンベラキットの港湾となる地域での管理と運航のためのインドネシアの港湾関連手続の「標準モデル(Standard Operating Procedure (SOP))を提供しました。
DGSTは、指定された海域で活動を行う前に、現地の港長に承認を求めて認められる必要があることを全ての船舶に通知しています。船舶には、国際規制および現地法で義務付けられている油濁防除資機材を装備する必要があります。
DGSTはさらに、インドネシア領海を航行するすべての船舶に自動船舶識別装置(AIS)を設置し作動させる必要があることを強調しました。AIS要件を満たしていない船舶については、東京MOU手続きに基づく制裁措置の対象となります。
船舶運航者は、停泊前に現地の港長を通じて許可を取得するために現地船舶代理店に支援を求めることができます。
KM154(2020年)とKM30(2021年)のインドネシア語文書は本ページ下部からアクセスできます。
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