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中国裁判所は根拠のない養殖場からのクレームを却下
背景
2019年11月13日、発動機船 「INDUS TRIUMPH」は強風の中、停泊を目的として中国海域の制限区域に入りました。その後、船主はホタテとカキの養殖場が船舶によって損害を与えられたと主張する現地養殖業者2名からクレームを受けました。どちらの養殖場も損害を定量化することができず、必要な養殖証明書と海域使用証明書も持っていませんでした。
自分たちの損害を証明するために、養殖業者は現地村民委員会、養殖業者協同組合、および他の養殖業者によって出さ...
背景
2019年11月13日、発動機船 「INDUS TRIUMPH」は強風の中、停泊を目的として中国海域の制限区域に入りました。その後、船主はホタテとカキの養殖場が船舶によって損害を与えられたと主張する現地養殖業者2名からクレームを受けました。どちらの養殖場も損害を定量化することができず、必要な養殖証明書と海域使用証明書も持っていませんでした。
自分たちの損害を証明するために、養殖業者は現地村民委員会、養殖業者協同組合、および他の養殖業者によって出された声明を作成しました。さらに、彼らは報告書を発行するために現地測量会社を起用して、1,621,726.14人民元(養殖業者1)の金額に当たるいかだ船52台分のカキと1,661,885.16人民元(養殖業者2)の金額に当たるいかだ船52台分のホタテ貝がメンバーの船舶によって損害を受けたと主張しました。この報告書に基づいて、2名の養殖業者は青島海事裁判所(「QMC」)に船主に対して請求を申し立てました。
船主の抗弁と中国裁判所の判決
第一審で、船主は養殖場には必要な証明書がなく、養殖場の境界と申し立てた養殖活動を確認する十分な証拠を提出していなかったと主張しました。
青島海事裁判所は口頭審理の後に船主の抗弁を受け入れました。その際に2名の養殖業者に対して、提出した証拠がいかなる養殖活動または損失被害も裏付けていないことを理由に、申し立てた地域でのカキとホタテの養殖活動を証明できなかったと判断しました。
養殖業者が自分たちの立場を支持して提出した調査報告書は、次の理由で青島海事裁判所によって容認できないことが判明しました:
- 報告書には、測定が行われた方法や場所、または測定がどのように計算されたかについての説明はなかった。
- サンプリングは規制管理されておらず、恣意的であり典型的ではなかった。
- カキ養殖場とホタテ養殖場の両方で試料採取場所は1箇所しかなかった。
- 採取されたサンプル数は不明だった。
- 報告書には養殖物に関する詳細は含まれていなかった。そのため、被害を受けたと申し立てられた養殖物の状態を検証することは不可能でした。
- 測量士による現地調査は行われておらず、調査報告書は面接のみに基づいて作成されました。
養殖業者の請求は、両者とも証拠不十分により第一審で青島海事裁判所によって却下されました。
上訴
2名の養殖業者は山東省最高人民法院(「SHC」)に上訴しました。山東省最高人民法院は次の理由により第一審に下された判決を支持しました:
- 2名の養殖業者は、申し立てた養殖場の境界や実際にその海域で養殖活動を行っていることを証明するのに十分な証拠を提出していなかった。
- 申し立てられた養殖活動が存在し、船舶の侵入が原因である損害の可能性を排除できなかったとしても、調査が行われなかったため、養殖が損害を被ったかどうか、またはどの程度損害を受けたかを検証することは不可能だった。
2名の養殖業者の上訴は却下されました。
コメント
この訴訟は毎年中国海事裁判所に提起された多数の養殖場の請求の1つです。養殖業者が海域の使用または養殖活動のための合法的な証明書を持っていない場合の請求がかなり多くあります。これは彼らの養殖場が厳密には違法であることを意味します。しかし、実際問題として、通常中国裁判所は、いかだ、採苗、および合理的な回収費用を含む請求費用を養殖場に裁定します。養殖場が合法的な証明書を提供できないため所得喪失の請求は一般的に却下されます。
この訴訟の肯定的な結果は、船主が中国で根拠のない養殖場の請求を首尾よく擁護する余地があることを示しています。第一審裁判所と控訴院の両方が、現地海洋漁業局が海域の使用の証拠を提供する唯一の管轄当局であるべきであると判決を下しました。
アドバイス
確証のない養殖場の主張に直面した場合、メンバーは事件後および訴訟開始前に次の手順を実行することが推奨されます:
- 乗組員に対して現場の状況を同時に記録するために事故現場の写真を撮るように指示。 特に、水面に浮子綱や網地につける浮子などの破片がないか記録するように乗組員にアドバイスする必要があります。
- 船舶の関連部分、特にプロペラには養殖道具が付着しているかどうかを確認。
- 事故を船舶航海日誌に記録し、事故前後の天気予報の記録を参照。
- 養殖場が被害を受けたとされる可能性のある場所の調査に測量士を任命できるようにP&Iクラブに通知する。
中国法律の下において、養殖業者は自らの損害を証明する義務があります。養殖業者が海域の使用と養殖物に関する正当な証明書を持っていない場合、その結果として船主は養殖業者が申し立てた養殖場の地域で養殖するための適切な証明書が自らの損害を裏付ける証拠を提示するということを主張する必要があります。証拠は次の形式を取ることができます:
- 採苗領収書
- 養殖船雇用契約
- 申し立てられた海域で養殖活動を行っていることを証明するための労働賃金支払伝票など。
養殖業者が十分な証拠を提供できない場合は、裏付けのない主張は却下される必要があります。
カテゴリー: Caselaw