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判例法:ロンドンでの仲裁6/22
Key topics: Off-hire, Covid-19
用船契約 – 艙内掃除 – 艙内掃除中、船舶はオフハイヤーとなるか –新型コロナウイルスパンデミック – 乗組員の病気の疑いが原因、船舶はオフハイヤーとなるか
船舶は、改訂NYPE書式で、インドから中国への航海定期船用船として貸切られました。船主と用船者の間で2つの論争が発生しました:
用船者は、最初の船積港で艙内掃除のために船舶をオフハイヤーにする権利を有していたかどうか、および
用船者が、船上での新型コロナウイルス感染が疑われるケースの結果として、検疫官の許可を待っている間に、船舶をオフハイヤーにする権利があるかどうか。
論争は明確で具体的事実であるため、これらは別個に対処されます。
艙内掃除論争
船舶は6月29日13時44分現地時間に用船者に引き渡されました。6月30日4時30分に最初の船積港に到着しました。
用船契約では、船舶の艙内を洗浄し、用船者が計画した貨物を最初の荷揚港で受け取るために全ての点において準備を整える必要があります。用船契約の関連条項は次の通り読み取れます。「用船者は、...から目的の積荷港までのバラスト航海中、24時間の自由時間を船主に与え、艙内を掃除する。用船者が計画した貨物を積み込むための艙内掃除に必要な追加時間と費用は、船主の費用負担となる。」
艙内掃除は6月30日19:22に完了。船主は、24時間の許容期間を超えたこと、および本船舶が6月30日13:44から6月30日19:22までオフハイヤーであったことを認めました。ただし、用船者は、艙内掃除がその時点で完了しているとは確信しておらず、さらに洗浄できるように、船舶の到着時間を遅延させる試みとして、航海期間終了後に船舶はさらに航行を続けました。したがって、船舶が最初の積地港でNORを提出するまで、船舶はオフハイヤーであるべきだと主張しました。
法廷は船主を勝訴とし、次のように判決を下しました。
用船者は、6月30日19時22分以降も艙内掃除が続いていたことを証明する証拠を提出できませんでした。船主からの引渡し前のメッセージは、実際に発生したこととは関連していませんでした。
24時間の許容時間は、特に艙内掃除のためのものであり、航海時間、または洗浄完了後の最初の積荷港へのバラスト航海を完了するのに費やされた時間にまで及びませんでした。艙内が掃除された時点で、船舶は必要なサービスを実行していたため船舶はオンハイヤーでした。
乗組員の病気
用船者は、7月26日14:40から7月28日15:30までの期間、船舶をオフハイヤーとしました。その間、船舶は現地当局からの貨物の積み降ろしの許可を待っていました。1人の乗組員の体温が37.4°Cであったため、許可が必要でした。
用船者は、これは「人の不足」である、または、標準的なオフハイヤー条項内の「その他の事情」に該当すると主張しました。さらに、用船者は第45条に依拠し、「航海士と乗組員はすべての寄港地で予防接種と衛生規則を順守し、対応する証明書を船上で入手できるようにし、船舶が無線で検疫済み入港許可証を取得できるようにする」と規定していました。
船主は、遅延は港湾当局の健康上の要件によるものであると主張し、乗組員が病気でもなく職務を遂行できないわけでもなく、船主が港湾でのすべての予防接種と衛生要件を順守していたことを示す証拠がありました。遅延は、用船者が船舶に向かうよう命じた港湾の要件によって引き起こされました。
法廷は船主に有利な判決を下し、乗組員は病気ではなく(体温は正常範囲内であった)、したがって当局の措置は「過剰で、一見専断的かつ不当」であると判断しました。さらに、遅延の状況は、用船契約のオフハイヤー条項の「人の不足」または「その他の事情」条項に該当せず、もしくは現地規制を順守しなかったという証拠がなかったため、第45条の違反もありませんでした。したがって、船舶は上記期間オンハイヤーの状態でした。
コメント
両者の紛争に関する法廷の判決は、事実関係と当事者によって提示された証拠に基づいていますが、仲裁人が用船契約の条項をどのように解釈し、新型コロナウイルスパンデミックにより引き起こされた遅延を含む問題についてどのように判断する可能性が高いかについての有用な指針を提供しています。この場合、乗組員の病気に関連する論争を判決する際に、法廷は、現地当局の措置に納得するのではなく、乗組員の健康と現地の要件への準拠に関する基礎となる証拠に依存しました。法廷は、中国での新型コロナウイルスの突発的発生時に事件が起こったがゆえに、微妙な時期であったことを認めたが、検疫官の措置は正当化されておらず、状況により用船契約の関連条項に基づくオフハイヤーを引き起こさなかったと結論付けました。
カテゴリー: Caselaw