Our new NorthStandard site is now live. There will be no new content or updates added to this site. For the latest information, please visit our new site north-standard.com.
判例法:ロンドンでの仲裁27/22
Key topics: Off-hire, Covid-19
オフハイヤー – 新型コロナウイルスに感染した乗組員より船舶が検疫を受けた場合 – 用船者が検疫手続きで失われた時間に対して責任を負うかどうか
このケースは、南アメリカから極東への航海期間の間の用船契約の下における、検疫期間中の用船料支払の異議に関係しています。
2020年4月12日、船舶は船積港に到着し、2020年5月1日まで隔離されました。船積港に到着前、三等機関士は「咳 – 痰を伴わない」を訴えていると医療記録に記録されていました。同様の医療記録が3月21日、22日、27日および3月30日に記録されました。
2020年3月28日、船長は医療記録を含め、到着前に必要な書類全てを港湾代理店に提出しました。三等機関士に新型コロナウイルスの症状が1つあったため、港湾保健当管理局は検疫済み入港許可証の交付を延期しました。これは、停泊後、船上で検査を行って乗組員全員が健康であることが確認された場合にのみ交付されます。
2020年4月17日、乗組員は迅速抗体検査により新型コロナウイルス検査を受けました。抗体検査で陽性であると確認された甲板長を除き、乗組員全員は陰性でした。これに伴って、船舶は14日間の検疫が命じられました。
2020年4月22日、甲板長はPCR検査で陰性であると確認されましたが、港湾保健管理当局は船内隔離の解除を拒否しました。
用船契約には、関連する3つの条項が含まれていました。
第15条: 「不履行による喪失時間および/または航海士および/または乗組員のストライキを含む人の不足または船舶用物資の不足、火災、船体、機械、設備の故障または損傷、座礁、船舶または貨物の海損事故による拘留、検査や塗装の目的での乾ドック、船舶の完全な稼働を阻害するその他の事情により時間が喪失した場合、用船料の支払いは、それによって損失した時間の間は中断するものとする...」
第78条 – 疫病および病気:「通常の隔離措置時間および入港にかかる費用は、用船者の費用負担になるものとする。船舶の船長、航海士および乗組員の疫病および病気による隔離措置に関する追加時間または拘留および/または費用は、船主の費用負担になるものとする。ただし、用船者が感染が発生した港湾に船舶を向かわせることにより検疫拘留費用が発生する場合、かかる拘留期間と費用は用船者の費用負担になるものとする」
第114条:「本用船契約にこれと異なる定めがあっても、本用船契約が通用している期間中のいずれかの時点で、船舶が、鳥インフルエンザ(または他の同様の病気)(インフルエンザ手順)を対処するために、港湾当局またはその他の認定機関、団体、船舶代理店によって船舶、貨物、航海士/乗組員に課せられた手順 (検査および/または隔離措置および/または消毒を含むが,これらに限定されない) に関連して (直接的または間接的に) 時間の喪失を被った場合、船舶は、そのような時間の喪失のためにオフハイヤーとはならず、そのような時間の喪失 (およびそのような時間の喪失の結果) は用船者の費用責任となり、時間の喪失があったかどうかに関係なく、用船者は、船舶、船主、航海士/乗組員または貨物に請求または課される可能性のあるすべてのインフルエンザ手続き費用に対して責任を負うものとする。ただし、常に船舶は、そのような時間の喪失に関してオフハイヤーであるものとし、本用船契約に基づく引き渡し前の船舶または航海士/乗組員の病歴の結果としてのみ発生するインフルエンザ訴訟手続き費用全てに対して責任を負うものとする...」
船主は、第114条が適用され、第15条および第78条の適用が妨げられたと主張しました。用船者は、第114条が事実に基づいていることを認めたものの、隔離措置は単に乗組員の病歴の結果として生じたという点で、第114条に規定された例外に依拠しようとしました。
法廷は船主を勝訴とし、次のように判決を下しました:
「本用船契約にこれと異なる定めがあっても」という文言を組み込むことにより、当事者はこの条項が完全な行動基準として機能することを慎重に考えていたため、第15条および第78条は適用されませんでした。
用船者には、第114条の除外範囲内で責任が背負わされました。これは、隔離措置手順が乗組員の病歴に起因する可能性を考慮した結果であることを示しています。証拠を評価したところ、隔離措置が課された原因は、三等機関士の症状を記録した医療記録ではありませんでした。実際、港湾保健管理当局は、三等機関士の検査結果が陰性となった後、彼にそれ以上の関心を払いませんでした。法廷は、甲板士の検査結果が陽性でなければ、港湾保健管理当局が船舶に隔離措置を命じなかった可能性が非常に高いと結論付けました。したがって、隔離措置は乗組員の病歴の結果として発生したものではなく、用船者は第114条の例外を適用できませんでした。
コメント
この判決は、(i) 「本用船契約にこれと異なる定めがあっても」という文言が契約に与える影響、特に同じ問題に対処することを目的とした複数の条項 (付帯条項を含む) を評価する際の影響、および (ii)当事者が例外条項に依拠しようとする場合、この当事者には例外条項内に責任が背負わされることを思い出すのに役立ちます。さらに、これはまた、法廷が地方当局の解釈や対応に従うのではなく、どのように条項を根底にある事実や出来事に適用するかを示しています。センシティブな時期を考えると、例え無理からぬ理由であっても、(今となってみれば)時には慎重すぎるように見えることがあります。
カテゴリー: Caselaw