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判例法:ロンドンでの仲裁24/21
仲裁–訴訟手続き–費用
ロンドン仲裁判決24/21は、船主に対して約73,000米ドルの支払いを認めることに賛成したロンドン仲裁21/21判決に続いて、船主が回収可能な費用を決定しました。
仲裁–訴訟手続き–費用
ロンドン仲裁判決24/21は、船主に対して約73,000米ドルの支払いを認めることに賛成したロンドン仲裁21/21判決に続いて、船主が回収可能な費用を決定しました。
当事者同士では船主が回収可能な費用の額について合意することができなかったため、この問題は仲裁に付されました。
仲裁人は、船主が約45,000米ドルの回収可能な費用と、裁定に関連して発生した費用(追加合計3,000米ドル)を回収する権利を確認しました。 加えて、用船者は23,000米ドルの裁定費用を支払うように命じられました。
コメント
これは、仲裁人が勝訴側によって回収可能な費用の合理性と配分を決定および評価するように求められたまれな事例です。
仲裁では、原則として勝訴側は通常発生した総費用の65%以上の範囲で合理的な費用を回収する権利を持ちます。 裁定された実際の回収可能である費用は、当事者が支払われる回収可能である費用の合計について合意に達することができないと仮定して、仲裁人の裁量に委ねられます。 実際には争議を決着させる際の仲裁廷の時間を反映する裁定書の収集費用も、通常敗訴側によって全額支払われます。
費用に上限が設けられている場合でも(つまり小額請求裁判所手続きの場合)、仲裁に敗訴した場合、当事者は請求金額によっては本訴請求を超える可能性がある合計金額を受ける可能性があります。
根底にある請求が適度な金額であったという事実にもかかわらず、用船者が手数料と費用で支払った合計額はかなりの額であり、これは論争の根本的な性質を考えるとほぼ間違いなく不相応でした。 この訴訟は、仲裁廷がどのように裁定された費用を取り扱うことができるのか、また他のわずかな争議でも費用が簡単に増える可能性があることについて有用な例証として役立ちます。これは申立てを追求する(または防御する)際に常に心に留めておくべきです。
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カテゴリー: Caselaw