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BIMCO(ボルチック国際海運協議会)は定期用船契約用の排出量取引制度枠 (ETSA)条項2022を公開
BIMCO(ボルチック国際海運協議会)は定期用船契約用の排出量取引制度枠 (ETSA)条項2022を発表しました。
この条項は、EU排出量取引制度(EU―ETS)などの排出量制度の下で運航する船舶からの温室効果ガスに係る排出許容枠の保持、譲渡および取消に関して、定期用船契約下で享受している当事者の義務と責任の割り当てを支援することを目的としています。
BIMCO(ボルチック国際海運協議会)は定期用船契約用の排出量取引制度枠 (ETSA)条項2022を発表しました。
この条項は、EU排出量取引制度(EU―ETS)などの排出量制度の下で運航する船舶からの温室効果ガスに係る排出許容枠の保持、譲渡および取消に関して、定期用船契約下で享受している当事者の義務と責任の割り当てを支援することを目的としています。この条項は、CO2排出量だけでなく、一般的にメタンや亜酸化窒素などのすべての温室効果ガス排出量にも取り組んでいます。
BIMCOは、「汚染者負担」原則に基づいて条項を起草しており、定期用船契約の下で船舶を運航し、燃料を提供および支払う当事者(用船者)は、排出量取引許容枠の提供および支払いの責任を負う当事者となります。
船主は、船の排出量を監視し、関連する排出量データと計算を用船者に提供する必要があります。用船者は有用な情報を検討し、毎月適切な許容枠を船主に譲渡します。この条項は、オフ・ハイヤー中の許容枠の調整を規定しています。つまり、用船者が支払われるべき排出許容枠を相殺する権利、または用船者が他の方法で責任を負っていた場合と同等の大量の排出許容枠を船主が返還する必要がある場合、船舶は用船された状態のままでした。
用船者が排出許容枠のいずれかを譲渡を怠った場合、船主は用船契約の下で義務履行停止の権利を有しますが、そのような遅延が発生する限り船舶は用船された状態となります。
BIMCO条項とガイダンスノートについては、以下のリンクよりご覧ください。ご質問などがございましたら、 本ニュース記事作成者または 通常のクラブ 連絡先まで お問い合わせください。
カテゴリ: Pollution, Sustainability